介護人材確保・定着推進事業費補助金について
出雲市における介護人材の確保及び定着推進を図ることを目的として、介護事業所及び介護従事者に対して補助を実施しています。
出雲市における介護人材の確保及び定着推進を図ることを目的とし、以下の取組を実施する事業者に対し、予算の範囲内で補助を行います。
目次
<個人向け>
1.新規就労者への就業継続支援(個人向け)
<事業者向け>
2.条件不利地域における訪問サービス等への助成
3.常勤の訪問介護職員の新規雇用への助成
4.常勤の介護支援専門員の新規雇用への助成
5.留学生受入に係る経費への助成
6.特定技能外国人受入に係る経費への助成
7.介護支援専門員の資格取得研修等支援
8.人工知能関連技術を用いたケアプラン作成及びモニタリング実施への助成
9.重点的に支援が必要な高齢者の支援への助成
<共通事項>
申請方法
補助内容および提出書類
1.新規就労者への就業継続支援(個人向け)
市内の介護保険事業所へ新たに就労した介護職員等に対し、奨励金を交付します。
「新規就労者奨励金チラシ」をダウンロードする(PDF:479kB)
補助対象者
出雲市内の介護保険事業所に就労する方で以下の(1)~(3)の要件をすべて満たす方
- 令和8年4月1日以降に出雲市内の介護事業所に介護職員等として常勤(週32時間または月128時間以上勤務)かつ無期雇用(雇用期間の定めが無い契約)で新たに就業した人。
※法人内の事業所間の人事異動は対象外です。 - 同一法人内で介護職員等として3年以上継続して就労する意思がある人。
- 出雲市内の介護事業所において直近1年間、常勤で勤務していないこと。
※市外介護事業所から市内介護事業所への転職や、非常勤から常勤かつ無期雇用への変更の場合は、直近1年以内に勤務していても対象となります。
補助金額および申請期間
| 補助金額 | 申請期間 | |
|
就労して6か月経過後 |
15万円 |
採用された日から6ヶ月経過した日から1年以内 |
|
就労してから2年経過後 |
15万円 |
採用された日から2年経過した日から1年以内 |
|
就労してから3年経過後 |
15万円 |
採用された日から3年経過した日から1年以内 |
提出書類
□介護人材確保・定着推進補助金交付申請書(様式第1号)
□誓約書兼同意書(別紙4) ※就労してから6か月経過後の申請時のみ必要です。
□就労継続証明書(別紙5) ※就労する事業者に記載を依頼してください。
2.条件不利地域における訪問サービス等への助成
出雲市内の条件不利地域へ訪問サービス等を実施した場合、移動距離に応じて補助金を交付します。
補助対象者
訪問サービス事業所を開設する事業者
通所サービス事業所を開設する事業者
多機能系サービス事業所を開設する事業者
居宅介護支援事業所を開設する事業者
対象となるサービス
| サービス種別 | |
| 訪問サービス | 訪問介護 |
| 訪問入浴 | |
| 訪問リハビリテーション | |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |
| 通所サービス | 通所介護 |
| 通所リハビリテーション | |
| 地域密着型通所介護 | |
| 認知症対応型通所介護 | |
| 多機能系サービス | 小規模多機能型居宅介護 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 |
| 介護予防支援 |
※介護保険法及び出雲市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に規定するサービスが対象です。
※訪問介護従前相当サービスおよび訪問型サービスAも補助の対象となります。
※通所介護従前相当サービスおよび通所型サービスAも補助の対象となります。
※多機能系サービスについては、 通い、訪問、泊まりの合計数が算定回数となり、サービス提供月の日数を算定回数の上限とします。
※居宅介護支援・介護予防支援については、同一の利用者へ同月に複数回モニタリングした場合であっても、月に1回を算定回数の上限とします。
※介護予防支援については、地域包括支援センターから委託を受けた利用者の居宅へ訪問した場合も補助の対象となります。
※同一建物に居住する複数の者を連続して訪問した場合、2人目以降の訪問サービスも補助の対象となります。
補助金額
事業所所在地から条件不利地域の居宅までの移動距離が5km以上10km未満:1件につき1,000円
事業所所在地から条件不利地域の居宅までの移動距離が10km以上:1件につき1,500円
申請期間
サービス提供月の2か月後から、サービス提供月の1年後の末日まで。
例)令和8年6月提供分:令和8年8月1日~令和9年6月30日まで申請可能。
※原則、3か月分をまとめて申請してください。
提出書類
□介護人材確保・定着推進補助金交付申請書(様式第1号)
□訪問サービス等実施報告書(別紙2)
※市で給付実績データの確認を行うため、訪問サービス等を実施したことが分かる根拠書類の提出は不要です。
3.常勤の訪問介護職員の新規雇用への助成
市内の訪問介護事業所において、新たに補助要件を満たす訪問介護職員を6か月以上雇用した場合、その事業者に対し、新たに雇用した職員1人につき20万円を補助します。
補助対象者
市内に訪問サービス事業所を開設する事業者
※当該訪問介護事業所が直近6か月に同一建物減算を算定している場合は対象外です。
補助要件
以下の要件をすべて満たす場合、補助の対象となります。
- 令和6年4月以降に新たに雇用した場合
- 常勤(週32時間以上又は月128時間以上)で雇用した場合
※育児又は介護等による短時間勤務制度を利用する場合は、週30時間以上又は月120時間以上 - 6か月以上継続して雇用した場合
補助金額
新たに雇用した職員1人につき20万円
※同一法人においては、同一の者の雇用に対して1回を上限とします。
申請期間
雇用されて6か月経過した日から起算して1年を経過する日まで。
提出書類
□介護人材確保・定着推進補助金交付申請書(様式第1号)
□勤務実績報告書(別紙3)
□就労継続証明書(別紙5)
4.常勤の介護支援専門員の新規雇用への助成
市内の介護保険事業所において、新たに補助要件を満たす介護支援専門員を6か月以上雇用した場合、その事業者に対し、新たに雇用した職員1人につき20万円を補助します。
補助対象者
市内に介護支援専門員の配置を要する介護保険事業所を開設する事業者
※居宅介護支援事業所においては、直近6か月に事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上の居宅介護支援を行う場合の減算を算定している場合は対象外です。
補助要件
以下の要件をすべて満たす場合、補助の対象となります。
- 令和8年4月以降に新たに雇用した場合
- 常勤(週32時間以上又は月128時間以上)で雇用した場合
※育児又は介護等による短時間勤務制度を利用する場合は、週30時間以上又は月120時間以上 - 6か月以上継続して雇用した場合
補助金額
新たに雇用した職員1人につき20万円
※同一法人においては、同一の者の雇用に対して1回を上限とします。
申請期間
雇用されて6か月経過した日から起算して1年を経過する日まで。
提出書類
□介護人材確保・定着推進補助金交付申請書(様式第1号)
□勤務実績報告書(別紙3)
□就労継続証明書(別紙5)
5.留学生受入に係る経費への助成
介護福祉士養成施設における留学生受入に係る経費の2分の1以内の額を補助します。
補助対象者
市内に介護保険事業所を開設する事業者
補助要件
令和6年4月以降に新たに受入した場合
補助金額
受入に係る経費の2分の1以内(1人当たり上限100万円)
※補助対象経費は、学費、入学準備金、就職準備金、介護福祉士試験受験対策費用及び居住費などの生活費(うち消費税及び地方消費税を除いた費用)です。
※補助対象経費の全部又は一部に他の補助金及び貸付金等が支給されている場合は、支給された補助金等を差し引いた経費の2分の1の額とします。
※申請金額のうち1,000円に満たない端数は切り捨ててください。
※補助金は、就労時と6か月雇用後に分割して支給します。それぞれに申請が必要です。
※同一法人においては、同一の者の受入に対して1回を上限とします。
申請期間
| 申請期間 | |
| 就労時 | 雇用されてから起算して1年を経過する日まで。 |
| 6か月経過後 | 雇用されて6か月経過した日から起算して1年を経過する日まで。 |
提出書類
□介護人材確保・定着推進補助金交付申請書(様式第1号)
□就労継続証明書(別紙5)
□補助金額算定調書(別紙6)
□経費の内訳が分かる書類
6.特定技能外国人受入に係る経費への助成
特定技能外国人の受入に係る経費の2分の1以内を補助します。
補助対象者
市内に介護保険事業所を開設する事業者
補助要件
以下の要件をすべて満たす場合、補助の対象となります。
- 令和6年4月以降に新たに受入した場合
- 6か月以上継続して雇用した場合
補助金額
受入に係る経費の2分の1以内(1人当たり上限20万円)
※補助対象経費は、 渡航費用(往路)等、取次費用、健康診断費用、渡航前・入国後講習等費用、外国人労働者保険、その他受入れに要する費用(うち消費税及び地方消費税を除いた費用)です。
※補助対象経費の全部又は一部に他の補助金及び貸付金等が支給されている場合は、支給された補助金等を差し引いた経費の2分の1の額とします。
※申請金額のうち1,000円に満たない端数は切り捨ててください。
※1名につき1回限りとし、1事業者につき1年度あたり5名を上限とします。
申請期間
雇用されて6か月経過した日から起算して1年を経過する日まで。
提出書類
□介護人材確保・定着推進補助金交付申請書(様式第1号)
□就労継続証明書(別紙5)
□補助金額算定調書(別紙6)
□経費の内訳が分かる書類
7.介護支援専門員の資格取得研修等支援
介護支援専門員の資格取得研修等に係る経費を補助します。
「介護支援専門員の資格取得研修費等助成チラシ」をダウンロードする(PDF:2.5MB)
補助対象者
市内に介護支援専門員の配置を要する介護保険事業所を開設する事業者
補助要件
以下の要件をすべて満たす場合、補助の対象となります。
- 令和8年4月以降に新たに実施した場合
- 介護支援専門員の配置を要する介護保険事業所が経費を負担する場合
※個人で経費を負担された場合は対象外になりますので、ご注意ください。
補助金額
研修等に係る経費(各研修1人当たり上限5万円)
※実務研修受験試験に合格した者が資格を取得するために要した実務研修費、主任介護支援専門員研修費、介護支援専門員更新研修費等が対象です。
申請期間
研修を修了した日から起算して1年を経過する日まで。
提出書類
□介護人材確保・定着推進補助金交付申請書(様式第1号)
□介護支援専門員実務研修受講試験に合格したことが分かる書類
□介護支援専門員実務研修等の受講が修了したことが分かる書類
□受講料及び教材費等の領収書の写し
8.人工知能関連技術を用いたケアプラン作成及びモニタリング実施への助成
人工知能関連技術を用いたケアプラン作成及びモニタリング実施に係る経費の一部を補助します。
詳細については準備ができ次第、掲載します。
9.重点的に支援が必要な高齢者の支援への助成
家族等による支援が困難な高齢者への支援に対して補助します。
詳細については準備ができ次第、掲載します。
事業対象期間
令和8年4月1日~令和9年3月31日
申請方法
申請書類を出雲市高齢者福祉課へ提出してください。
原則、電子申請で受付します。
※電子申請の方法については、準備ができ次第、掲載します。準備が整うまでは、郵送または窓口で受付します。
※様式及び添付書類については、準備ができ次第、掲載します。準備が整うまでに様式等が必要な方は、出雲市高齢者福祉課へお問い合わせください。
その他
具体的な要件等は要綱をご覧いただくか、市までお問い合わせください。


